預貯金の場合は銀行がつぶれても1金融機関1預金者当たり1,000万円(とその利息)まで保護される預金保険制度があります。
株式や投資信託の場合、証券会社が破綻(はたん)したらどうなるのか心配ですよね。
証券会社に預けた資産は大丈夫?
金融庁の「投資者保護基金制度の概要」(PDF)という資料の1ページから引用します。Q 証券会社に預けた資産は大丈夫ですか。
投資家が実際に株券などの売買を行うときは、通常、証券会社に金銭や株券など自分の財産を預けることになります。
証券会社は、顧客から預かった財産と証券会社自身の財産を分けて保管しています。このように顧客から預かった財産を証券会社自身の財産と分けて保管することを分別保管といいます。
分別保管は、投資者保護の柱となるものであり、金融商品取引法により全証券会社に義務付けられています。
証券会社には顧客から預かった資産と証券会社自身の財産を別々に分けて保管する義務があるということですね。
分別管理の仕方は?
実際の分別管理がどのように行われているのか、資料の2ページから引用します。Q 実際に証券会社はどのようにして分別保管しているのですか。
○ 有価証券の分別保管
証券会社が顧客から預かった上場株式等は、そのほとんどが証券保管振替機構で管理されています。証券保管振替機構には、証券会社を含む数多くの金融機関が参加して、それぞれの参加者別に口座を開設しています。
例えば、証券会社の場合は、証券会社自身の財産と顧客から預かった財産が、コンピュータシステム上の帳簿の記録により、判別できるように管理されています。
○ 金銭の分別保管
証券会社は、顧客から預かっている金銭など顧客に返還すべき金銭を顧客ごとに算出し、その合計金額を信託銀行に信託しています。
この信託額については、一週間に一度以上チェックを行い、信託額が不足している場合にはその不足額を追加して信託しなければなりません。
有価証券は証券保管振替機構で管理され、金銭は信託銀行に信託されています。
預けてある財産は戻ってくるの?
補償について資料の3ページから引用します(図表は4ページから引用)。Q 証券会社が破綻したら預けてある財産は戻ってくるのですか。
証券会社の分別保管を前提とすれば、仮にその証券会社が破綻しても、顧客から預かった財産は顧客に返還されることになります。
しかし、万が一破綻時に何らかの事故が発生するなどにより、証券会社が顧客から預かった財産を返還できない場合は投資者保護基金が一人当たり1,000万円まで補償を行うことになります。
全ての証券会社に投資者保護基金への加入を義務付け |
証券会社が顧客から預かった財産を返還できない場合、投資者保護基金が一人当たり1,000万円まで補償を行います(有価証券の値下がりにより発生した顧客の損失を補償するものではありません)。
銀行などで購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象にはなりませんが、分別管理は義務付けられています。
まとめ
もし、証券会社が破綻しても「分別管理」という仕組みによって、顧客の資産は証券会社の資産とは区別され守られます。事故の発生等により返還不能な場合でも、投資者保護基金が1,000万円まで補償してくれます。
証券会社が倒産しても、いわば二重の保護が掛けられているということですね。
こぼれ話
金融庁の「投資者保護基金制度の概要」(PDF)のほかに、日本投資者保護基金のWEBサイトにもQ&Aのコーナーがあります。
補償対象となる条件など詳細はリンク先で確認をお願いします。
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