NISA口座でちょっとしたトラブル(?)が発生したので、また年明けにややこしいことにならないよう覚書がわりに簡単にまとめておきます。
NISA口座と特定口座で同じ銘柄の投資信託を保有されている方は、非課税期間終了間際の売却にお気をつけください。
NISAの非課税期間の終了間際に投信を売却したら
2019年12月末に非課税期間の終了する先進国株式インデックスファンドを、リバランスのために終了直前の12月下旬に売却しました。
取引が成立する約定日は2019年内だったのですが、決済される受渡日が2020年になってしまったために特定口座での売却扱いになってしまいました。
ところが、特定口座で同じ銘柄の投資信託を別に保有していたために予期せぬトラブルが起きることに。
NISA口座で解約したはずが特定口座で別に保有していた分が解約される
NISA口座で保有していた先進国株式インデックスファンドに解約指示を出したはずなのに、特定口座で別に保有していた同じ銘柄の投資信託が解約されてしまいました。
特定口座で別に保有していた先進国株式インデックスファンドは、以前(2018年12月末)にNISA口座から移管された分だったのですが、調整局面のほぼ底で値洗い(取得価格が再計算)されたために含み益が多めに計算される結果に。
リバランス目的の小額の解約だったので、課税額は大きくないのが不幸中の幸いでしょうか。
とはいえ、もともと指示したのとは違う口座から先に解約されるのは困惑してしまいますよね。
証券会社に問い合わせてみたら
証券会社に問い合わせた結果、受渡日が年明けになった場合、NISA口座で保有していた分と特定口座で保有していた分の損益が合算されるのが本来の正しい計算の仕方で、特定口座の保有分から先に解約されるのは、やはり間違いでした。
NISA口座分は約定日の基準価額で値洗い(取得価格が再計算)されるとして、特定口座の保有分が含み益の状態だと合算の結果、課税が避けられないです。
一般NISAからつみたてNISAに鞍替えしたため、一般NISAで保有していた投資信託をロールオーバーせずに特定口座でそのまま保有している方も結構いらっしゃるでしょうか。
NISA口座と特定口座で同じ銘柄の投資信託を保有していると、非課税期間の終了間際に解約して受渡日が年明けになると思わぬ課税をされる場合があります。
受渡日は投資信託によって異なりますが、保有していた先進国株式インデックスファンドは申込受付日から6営業日目と結構先でした。
私がぼんやりしているだけかもしれませんが(苦笑)、同じようなトラブルにあわないようお気をつけください。
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