確定拠出年金の節税メリット
確定拠出年金は積み立てている間、掛け金が所得控除の対象となり所得税や住民税が軽減されるメリットがあります(専業主婦のように所得がない場合は除く)。また60歳以降、老齢給付金として受け取る時も退職所得控除や公的年金控除が適用されます。退職所得控除は老齢給金を「一時金」として受け取る場合に適用され、公的年金控除は「年金」として受け取る場合に適用されます。
老齢給付金を「一時金」として受け取る場合には、勤続年数に応じて非課税金額が増えていく仕組みなのですが、勤続年数をどう数えるか詳しく知りたかったので証券会社に問い合わせてみました。
ちなみに課税の対象となる退職所得の金額は次のように計算します。
(源泉徴収前の収入金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
退職所得控除額を上回った分についても課税所得はその2分の1になります。
退職所得控除額の計算表
勤続年数は会社に勤めた年数とは限らない?
Q.会社勤めの途中から確定拠出年金を始めた場合、退職所得控除の対象となる勤続年数は?会社に勤めたのが38年、確定拠出年金を積み立てたのが10年だったとしたら?A.掛金を積み立てた年数が退職所得控除計算上の「勤続年数」として扱われるそうです。この場合は、10年が正解で40万円×10年=400万円が非課税の退職所得控除額になります。
もし、最初から確定拠出年金に加入していたら、800万円+70万円×(38年ー20年)=2,060万円が退職所得控除額になりますから、早めの加入が有利なことがよくわかりますね。
失業中も積立を継続していれば勤続年数に数えられる?
Q.失業中、あるいは早期退職した後、第1号被保険者(※)として積立を継続している場合は、その間の期間は無職でも「勤続年数」としてカウントされる?※ 国内在住の20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職者
A.退職所得控除は、確定拠出年金の老齢一時金では確定拠出年金で掛金を掛けていた期間(通算拠出期間)が勤続期間とみなされ、その期間に応じて金額が決まるそうです。失業中であっても、掛け金を拠出していた期間があれば通算拠出期間に含まれます。
まとめ
現行の制度の下では、掛金を積み立てた年数が退職所得控除計算上の「勤続年数」として扱われます。そのため老齢給付金を「一時金」として受け取るつもりなら、なるべく早く加入するほうが非課税額が大きくなりますし、失業中でも積立を継続すれば将来の退職所得控除額が増えるメリットは享受できるようです。こぼれ話
厚生労働省のサイトでiDeCoのパンフレット(PDF)がダウンロードできます。3つの税制優遇措置として掛け金の全額所得控除、運用益の非課税、受け取り時の税制優遇措置がうたわれています。
ただし確定拠出年金を受け取るのは退職が近い人を除き何十年も先ですから、途中で法律や税制が変わってしまう可能性もあります。詳細は金融機関や税務署等に確認をお願いします。
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